若手税理士の会計事務所 経営奮闘日記

2006年12月15日

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税理士先生・会計事務所様に対するコンサルティング

今回は所得税「地震保険料控除(所得控除)」です。
日本は地震国ですから、国民一人ひとりが地震対策を講じていると思われますが、この自助努力による負担を軽減するためこの制度が設けられました。
○改正内容(平成19年分以後ですから、今年分については不可となります。)
 地震保険契約にかかる地震相当保険料につき、所得控除をうけること ができます。(所得税 限度5万円 住民税2万5千円)
 なお、今年分については、損害保険料控除のうち、一般の長期損害保 険料控除(最高1万5千円)がありますので、こちらで控除することに なります。

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fisblog (2006年12月15日 02:06) | コメント(0) | トラックバック(0)

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