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監査担当の望月です。

給与所得を確定申告で合算した場合の税金について、の続きです。

その前の内容とも関係してくるのですが、基本的に
2箇所以上の給与をもらっている人は、確定申告したほうが得をします。特に合算して100万円以内の方は住民税もかかりません。

なぜ、得するのかというと基本的に副収入に当たるアルバイト代は乙欄で源泉徴収されるからです。
源泉徴収には、甲欄と乙欄があり乙欄は確定申告することを前提としているため、確定申告されなくても税金の取りっぱくれのないように多めに徴収されています。
そのため、確定申告によって還付される可能性が高いようです。

この質問されてきたきた方は、税金を安くしようとして実際は過大に払っていました。しかし、生半可な噂話などに騙されて自分は得していると考えていたようです。

さらに、住民税の話が残っていますが、住民税は各都道府県で計算方法はまちまちですが、確実なのは、確定申告、年末調整を基に計算されるということです。
ここで問題となるのは、確定申告をしないと乙欄のまま申告されてしまうということです。
実際は確かにアルバイトの給料を申告していないところもあるようです。しかし、基本的には給与支給側にも申告義務があり、税務の面からみても、企業の損金に計上する必要からこれを期待はできないでしょう。
また、18年1月1日から年末調整時在職していない短期アルバイトに対しても給与支払報告書の提出が義務付けられました。

今後は一層所得逃れが難しくなると考えられます。

すると、乙欄で高く計算された所得金額で申告され、その金額で住民税を計算されてしまうことになります。

そうなると、自然と住民税も高い金額になってしまいます。
確定申告をして、しっかり控除を受ければ税額も住民税も減らせます。皆さん、確定申告しましょう。

税務署の回し者じゃないですよ!

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fisblog (2006年12月13日 07:09) | コメント(0) | トラックバック(0)

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