若手税理士の会計事務所 経営奮闘日記

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平成18年税制改正で、同族会社の留保金課税に関する規定が改正され、適用除外要件がなくなり、残っている適用除外要件は「中小企業新事業活動促進法」に規定する経営革新計画の認定を受けた事業者に該当することのみとなってしまいました。
この法律に規定する経営革新の認定については以下の通りです。

1 中小企業新事業促進支援法とは?

この法律は下記について定め促進する法律であり、元気な中小企業を支援することで日本経済を再活性化するための手段として制定された法律です。

□創業及び新規中小企業の事業活動

□中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓(新連携)

□中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備


(経営基盤強化の支援、新技術を利用した事業活動の支援(SBIR)、地域産業資源を活用して行う事業環境の整備)
(平成17年4月13日公布・施行)

簡単に言えば、「経営計画のISO」の承認を受けると思ってください。


2 この法律の認定を受けるとどんな支援措置を受けることができますか?

この法律は「経営革新」にリスクはつきものであり、その一部を国で支援しようとするものであり、下記の支援策が用意されています。


~ここでは中小企業の経営革新にかかる支援措置をみていきます~


□租税措置

設備投資減税:設備投資額について30%の特別償却又は7%の税額控除

留保金課税の停止:同族会社の内部留保に対する追加的課税の停止

その他

□予算措置

補助金、経費補助(新商品、新技術、新役務開発 や販路開拓等の経費を補助

□中小公庫等による低利融資

経営革新に必要な資金に対して低利融資

その他

□信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社の特例

□ベンチャーファンド、特許関係料金減免制度

□販路開拓コーディネート事業                                                                                  特に注目すべきは、同族会社の留保金課税の適用停止措置の対象となるのが、18年税制改正でこの中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の認定を受けるしかなくなってしまったということです。節税対策のためこの法律の認定を受けることも検討すべきでしょう。   


3 認定を受けるためにはどうすればよいか?


中小企業経営革新支援法においては、事業者にとって新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含む経営革新計画につき、各都道府県からの承認を受けなければなりません。


□新商品の開発又は生産

□新役務の開発又は提供

□商品の新たな生産又は販売の方式の導入

□役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動


つまり、今後予定する新しい事業活動について経営計画を策定し、認定を受ければよいのです。

4 経営革新計画承認のメリット

様々な支援措置を受けることが出来るほか、下記のようなメリットがあります。     

□社長のビジョンが経営革新計画として明確になる。

□経営各新計画の認定事業者として対外的な信用力がUPする。


皆さんの会社はどうでしょうか?新しい商品やサービスを考えていますか?事業計画を策定していますか?

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fisblog (2006年11月29日 04:11) | コメント(0) | トラックバック(0)

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