2006年11月28日
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個人事業者が法人成りする際には、
「安易な節税目的」に気をつけてください!
「法人にすれば税金が安くなる」と思っている方、簡単に節税ができるわけではありません。
個人事業主の事業所得より役員としての給与所得のほうが給与所得控除額を控除して課税されるので有利というのは間違っておりません。
しかしながら、下記の注意点があります。
1 役員は事業年度を通じて、役員報酬を減額したりすることができません。
⇒つまり、業績予測を間違うと、過大又は過小な役員報酬を計上するので、結果として節税にならない場合もあります。
2 実質一人会社の給与所得控除額の損金不算入制度
⇒社長が株主の場合、実質一人会社に該当する場合があります。
この場合には給与所得控除相当額が法人の利益に加算される場合があります。(詳細は、こちら)
また、法人にすると登記費用や税理士報酬、社会保険その他管理コストがかかってきますし、社会的信用を得られる反面、法人としての責任を果たしていかなければなりません。
法人成りする際には、それなりの認識が必要になってきます。
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